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でんスポスケートパーク

でんスポ・スポーツ広場の「スケートパーク」は、スケートボードやBMXなどのストリートスポーツ専用コートです。
これは「公園夢プラン」に応募のあった「常設のスケートパークを」という提案を、有志と公園の協働体制で、ワークショップなどの検討を経て、16年5月に実現したものです。
スケートパークは公園内の体育館や野球場と異なり、運営は公園でなくスケートパーク参加者と公園職員によるワークショップでされています。最近、スケーターが増加するとともに、運営ルールを無視する利用者が増えています。そのためこのスケートパーク誕生に努力した『神戸にパブリックパークを作ろう会』からお願いがあります。 

神戸にパブリックパークを作ろう会からお願い
ここは、スケータたちが市民活動をやって市に認めてもらい作ることが出来たパークです。
最近公園から苦情が相次いでいます。
考えてみてください
このままでは 新たなルールとか 規制 を作るしかないという状況になっています。
スケータがー 自由に 使いやすいパークを目差して 活動して実現したパークなのに残念です。
神戸市の公園はどこもゴミ箱はありません、自分のゴミは自分で持ち帰る。
無断使用 不法侵入などもってのほかです、スケーターは悪質だというイメージを自ら作っていませんか?
お世話になった公園に迷惑を掛けていませんか?

公園からのお知らせ

現在、下記の2点について困っており運営に支障を来しています。

(1) 無料で利用するスケーターがいる事
(2) 休園日等に不法侵入して利用するスケーターがいる事

今後の対応といたしまして
(1) 不法侵入については、見つけ次第、警察に通報いたします。
(2) 無料で利用されている方の調査を行うため、突発的に係員が利用券の提示を求めることがありますがご協力下さい。

以上    

ご利用になる場合は、事前に公園までお問合せください。

日没後、スケートパークが使用できない日のお知らせ 詳細はこちらをご覧ください。

9月18日、19日、20日、23日は貸切となりましたので当日は一般の方はスケートパークを利用できません。

■整備内容

◇レイアウト(スポーツ広場3番コート)

◇スポーツ広場利用内容
・1番コート(フットサル用:人工芝)--->>従来どおり
・2番コート(ハードコート)--->>従来どおり(多客時の臨時駐車場としても使用)
・3番コート(ハードコート)--->>スケートパーク利用のためのセクション設置

■運営ルール

1.目的 北神戸田園スポーツ公園(以下「でんスポ」)に設置されるスケートパークが多くのスケーターが利用し、市民がサポートする施設としていくことを目的とします。
2.構成 前項の目的を実現するため、神戸市(以下「市」)、および有志の市民(以下「有志」)により常に最善の体制を守るよう協力します。
3.事務局 パークの事務局は北神戸田園スポーツ公園とします。
4.ワークショップ パークの運営は、参加者による定例でワークショップで決定します。
ワークショップの参加は有志とし、以下のことをテーマとして話し合っていきます。
・パークの運営方法
・年間の活動計画
・安全に利用するための規定
ワークショップには北神戸田園スポーツ公園が参加します。
5.会計 パークの運営に関する会計および監査は、北神戸田園スポーツ公園が行います。
6.サポーター パークに参加する者は、すべてでんスポスケートパークのサポーターです。
施設は誰でも利用できますが、あらかじめ、登録を行っていただきます。
ただし、参加料をとる大会に関しては、別途、大会事務局により定めます。
中学生以下は保護者の承諾書を必要とします。
利用者は危険性と相互の安全を十分確保した上で、最大限の自己責任を認識して利用していただきます。
スポーツ障害保険に加入を希望する者は、事務局がまとめて手続きを行うことができます。
7.施設利用 パークは休場日を除く毎日利用できます。
利用時間は午前9時から日没時間までとします。
ただし、簡易照明によるナイター利用も希望があればできます。
1回(1日)の利用料金は300円(200円:利用料+100円:照明積立金)です。
8.大会運営 大会運営は、年間計画に基づき実施します。
大会実施等に必要な参加費は大会事務局が支払うものとします。
参加費を徴収する大会開催時は、別途、北神戸田園スポーツ公園あてに、利用申請が必要です。
9.教室運営 ストリートスポーツ振興のために、教室の実施などを積極的に行うものとします。
10.施設 パークの施設は、神戸市の公園施設です。
サポーター独自で製作したものについては、市との協議により、公園施設と一体的に使用できるものとします。
施設の日常的な点検、維持補修は、サポーターが行うものとします。
サポーターによる点検により、施設に大きな瑕疵がある場合は、市および公園が補修を行います。
11.発効 本規則は、ワークショップでの合意により発効します。
合意を経る前については、市により、本規定を準用します。