「北神戸田園スポーツ公園ドッグランサポーターズクラブ」規約

■名 称
第1条 この会は「北神戸田園スポーツ公園ドッグランサポーターズクラブ」とします。

■事務局
第2条 この会の事務局は神戸市北区有野町二郎(北神戸田園スポーツ公園内)に置き、当公園の指定管理者が事務をつかさどり、事務局長は当公園の園長が兼務します。

■目 的
第3条 この会は、北神戸田園スポーツ公園ドッグラン(以下「ドッグラン」という)が地域住民と連携した適切な管理運営を行い、飼い主と犬にとってしつけの場・マナー向上の場を提供することにより、地域住民と飼い主と犬とが共存できる環境をつくることを目的とします。

■活動内容
第4条 この会は、目的を達成するため以下の活動を行い、会員は会の運営・活動に自主的に参加するよう努めるものとします。

(1)ドッグラン利用規約の作成、見直し
(2)ドッグラン敷地内の清掃、芝刈りおよびフェンス、扉などの施設点検
(3)ドッグランに対する要望・苦情の受け付けおよび事務局への連絡
(4)その他、会の目的を達成するために必要な活動

■会 議
第5条 会の運営・活動の向上、会員間の情報交換に資するため会議を開催し、本会の運営で必要な事項を定めるものとします。

■会 員
第6条 会員は、上記の主旨に賛同し、「北神戸田園スポーツ公園ドッグラン」を利用の為、会員登録されたすべての個人とします。

  2 会員の登録は、飼い犬一頭につき、飼い主等3名まで行うことができます。

■有効期間
第7条 会員の有効期間は会員登録した月から翌年の登録月末日までの1年間とします。

■登録料
第8条 利用登録した飼い犬一頭につき、利用登録料として年間500円のご負担をいただきます。なお、一度ご負担いただきました登録料はクラブを退会されましても返金いたしません。ただし、登録後1週間以内に限り領収書を持参くだされば返金いたします。

■会計年度
第9条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとします。

  2 会計年度終了後、すみやかに会員へ報告するものとします。

■その他
第10条 この規約に定めるもののほか、会の運営等で支障となる事項が発生した場合は、第5条で規定されている会議で決定します。なお、緊急事項の場合は事務局が判断し、直近の会議で会員へ報告するものとします。

附 則  この会則は、2018年4月1日より施行します。